【生命保険協会】熊本地震による免責条項等不適用、すべての生命保険会社が保険金・給付金を全額支給することを発表
2016年4月15日、生命保険協会【名称:一般社団法人生命保険協会 会長:筒井義信】は、平成28年熊本地震で被災した生命保険契約者の契約について、すべての生命保険会社が地震による免責条項等を適用せず、災害関係保険金・給付金全額の支払いを決定したことを発表した。
免責条項は、災害関係特約の約款上に設けられ、地震等による災害関係保険金・給付金を削減したり支払わない場合がある旨を定めているもの。今回はこの規定を適用せず、どの生命保険会社においても災害関係保険金・給付金が全額支払われる。
また、熊本県内全45市町村【4月15日時点】においては、災害救助法が適用となり、下記の特別措置が実施される。
1.保険料払込猶予期間の延長
生命保険契約者が申し出ることで、保険料の払い込みについて最長6ヶ月間の猶予を実施する。
2.保険金・給付金、契約者等貸付金等の簡易迅速な支払い
申し出ることで、必要書類を一部省略する等により、簡易迅速な支払いを実施する。
詳細については、各生命保険会社の窓口に問い合わせてほしいとしている。
※なお上記の地域において被災し、家屋等の流失・焼失等により生命保険契約に関する手がかりを失って保険金請求が困難な状況である場合などに、同協会の「災害地域生保契約照会センター」で「生命保険契約の有無の照会」を受けることができる。照会により、生命保険契約があることが確認された場合には、加入している生命保険会社から連絡が行われる。この制度を利用できるのは、被災した生命保険契約者と親族(配偶者、親、子、兄弟姉妹)の人。
■生命保険協会「災害地域生保契約照会センター」
フリーダイヤル:0120-001731
受付時間:月~金曜日(祝日を除く)9:00-17:00
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